安心のために 感染症時の手続きについて
〇学校保健安全法施行規則第18条で定められている感染症にかかった場合は、予防のため出席停止となります。感染症にかかった、またはその疑いがあるときは、医師の許可が出るまで登校することはできません。
お子さまの体調を第一に、適切な対応にご協力ください。
〇登校が可能になりましたら、感染状況の把握と予防のため、「学校感染症による欠席届」を保護者の方にご記入いただき、担任へご提出ください。用紙は保健室にもあります。
◆ダウンロードしてお使いください
学校感染症による欠席届