お知らせ

 

埼玉県 感染症情報センター

感染症にかかったら…

学校保健安全法施行規則第18条で指定した感染症は、予防のため出席停止になります。
感染症に罹った場合、又は罹っている疑いのある場合は医師の許可があるまで登校できません。罹患状況の把握や報告、感染症の予防措置のため、「感染症よる欠席届」を保護者が記入し、担任へ提出してください。用紙は保健室にも用意してあります。

ダウンロードしてお使いください→学校感染症による欠席届
                参考:学校で予防すべき主な感染症と出席停止の期間の基準.pdf